【初回相談無料】離婚・男女問題・慰謝料に強い郡山市の弁護士

令法律事務所 離婚・男女問題・慰謝料

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離婚調停

離婚調停とは

 離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員2名(男女)を間にし、話し合いをする場です。離婚、親権、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など離婚にかかわる問題を話し合うことが可能な場です。
 離婚調停では、調停委員に希望を伝え、相手方の希望は調停委員から聞くことになりますので、夫婦で顔合わせをせず話し合いをすることが可能です。

離婚調停にかかる費用

 離婚調停の裁判所に支払う手数料は1200円であり、多額の金銭が必要になるものではありません。なお、離婚以外に、親権、慰謝料、財産分与などを追加で申し立てる場合は、追加1件ごとに1200円必要になります。

離婚調停は一人でできるのか

 離婚調停の申立ては本人のみで可能です。しかし、同席が認められるのは原則として代理人弁護士のみであり、両親や友人などの同席は認められません。

弁護士は必要なのか

 離婚調停の申立ては本人のみで可能ですので、必ずしも弁護士は必要ありません。しかし、私見になりますが、調停委員の中には弁護士のように法律に精通していない委員もおりますので、法律上は認めにくい希望を伝えてくることがあります。そのような場合、弁護士が同席することで、問題点を指摘し、法律上妥当な希望を伝えるサポートが可能ですので、できる限り弁護士を入れた方がよいと考えております。
 離婚に関する問題は、人生を左右する問題だからこそ、ご自身に合う弁護士を見つけることも大切です。当事務所では初回相談は無料でございますので、お気軽にご相談していただきたく存じます。

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