【初回相談無料】離婚・男女問題・慰謝料に強い郡山市の弁護士
令法律事務所 離婚・男女問題・慰謝料
〒963-8006 福島県郡山市赤木町21-10 エトワール赤木2階
郡山駅北口から徒歩9分/専用駐車場あり(建物側の区画をご利用ください)
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夫と別居して1年経ちました。過去の分の婚姻費用を合わせて夫へ請求することはできますか?
婚姻費用は、請求した時から請求できると考えるのが一般的です。したがって、別居していても請求をしていなければ、過去に遡って請求することはできません。
調停や審判の申立て時であれば、申立時が請求時となります。それ以前に請求していた場合、それ以前に請求していた証明があればその時が請求時になります。
そのため、調停や審判の申立て前に婚姻費用を請求する場合、内容証明郵便などで請求したことが証明できる方法で請求するようにしてください。