【初回相談無料】離婚・男女問題・慰謝料に強い郡山市の弁護士
令法律事務所 離婚・男女問題・慰謝料
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妻は養育費の増額を目的として、仕事を辞め、無収入です。このような場合でも、養育費の算定表では妻の収入は無収入として扱うのでしょうか。
当事者に収入がない場合、基本的には収入なしとして算定します。
もっとも、質問のように、養育費の増額を目的とし収入を減らした場合などは、潜在的な稼働能力(実際に働いた場合の能力)を評価して、収入を算定することがあります。
養育費を支払う側であっても同様のことが言えますので、養育費を減額するため収入を減らした場合は、潜在的な稼働能力を評価し、収入を算定することがあります。