【初回相談無料】離婚・男女問題・慰謝料に強い郡山市の弁護士
令法律事務所 離婚・男女問題・慰謝料
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不倫相手と結婚を考えています。しかし、夫(妻)は離婚に応じてくれません。夫(妻)と離婚するには、どのようなことをすればいいですか。
不倫をしている場合、有責配偶者として評価されます。
有責配偶者からの離婚請求については、①相当長期間の別居、②未成熟子がいない、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなどの離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことの3要件を考慮要素とし、信義誠実の原則に照らして許されるかどうかを判断するとされています(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決民集41巻6号1423頁)。
そのため、有責配偶者からの離婚請求は認められにくいのが実務です。離婚に応じてくれず、配偶者は有責でない場合、別居から始めてみてください。